豊中・吹田・大阪・池田・箕面で消防用設備等点検・防火対象物定期点検・防災管理点検ならダイリンへお任せ下さい。

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定期点検とは、誰が実施するのでしょうか?

消防設備は、機器点検を6ヶ月に1回、総合点検を1年に1回実施、特定防火対象物は1年に1回、その他の建物は3年に1回、その点検結果を定められた書類に記入し、所轄の消防署に報告する義務があります。また、消防設備点検は、消防設備士または消防設備点検資格者の有資格者でなければ点検できません。点検を怠ると、10万円以下の罰金または拘留に処せられます。
(消防法施行規則第31条) (消防法第17条3の3) (消防法第44条)

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