お知らせ
-
自家発電設備の点検方法改正
自家発電設備の点検方法が改正されました。
【改正前の問題点】
🔶負荷運転実施の際、商用電源を停電されなければ実負荷による点検ができない場合がある。
🔶屋上や地階など、自家発電設備の設置場所によっては擬似負荷装置の配置が困難となり、装置を利用した点検ができない場合がある。
詳細は平成30年6月1日消防庁消防法施行規則等の一部を改正する省令(案)等に対する
意見公募の結果及び改正省令等の交付をご参照ください。
「ヤマトプロテック(株) Yまがじん No.202より抜粋」
-
劇物指定物質を含有する泡消火薬剤の取り扱いについて
平成30年6月29日、厚生労働省より「毒物及び劇物取締法」に基づく毒物及び劇物指定令の一部を改正する法令が公布され、一部の泡消火薬剤に含有するトリエチレンテトラミン(CAS番号112-24-3)が、平成30年7月1日から劇物に指定されました。これに伴い、同年7月1日から当該泡消火薬剤を取り扱う場合には、毒物及び劇物取締法の基準に則る必要があります。また、同年10月1日からは、販売業者にあっては販売業登録、毒物劇物取扱責任者の設置が必要となり、販売業者及び業務上取扱者にあっては予備品として保管している泡消火薬剤がある場合にはそのポリ缶等の容器への劇物表示が必要となります。こうした内容を正しく理解し、運用していただくため、一般社団法人日本消火装置工業会が、平成30年6月に概要をまとめたリーフレット(日消装発第30-14号)を発表しました。以下がその抜粋ですので、ご確認ください。
泡消火薬剤(ポリ缶等の容器)の保管、取り扱い上の注意事項
当該泡消火薬剤(ポリ缶等の容器)を保管する際は、保管場所に「医薬用外劇物(白地に赤文字)」と表示してください。※平成30年10月1日適用開始
泡消火薬剤(ポリ缶等の容器)を販売される方へ
・販売する店舗(営業所等)単位で、販売業登録が必要です。
・販売する店舗で直接当該泡消火薬剤を取り扱う場合は、毒物劇物取扱責任者を配置してください。※平成30年10月1日 適用開始
「ヤマトプロテック(株) Yまがじん No.201より抜粋」
-
すべての飲食店に消火器の設置が義務付けられます
ヤマトプロテック株式会社 Quick News No.263より抜粋
-
ホームページをリニューアルしました!
今後ともダイリンをよろしくお願い申し上げます。
-
機械泡消火器「YVF」シリーズに20型が新登場
機械泡消火器「YVF」シリーズに20型が新登場!
界面活性剤を主成分とし、耐アルコール性を高めた薬剤を使用した機械泡(水成膜)消火器「YVF」シリーズに車載式20型が新登場。
油火災の消火に特化したAB火災対応消火器で、バイオエタノール(ETBE)混合ガソリン(E3)等のアルコール配合燃料火災の消火能力にも優れた力を発揮します。
<おすすめの設置場所> 危険物取扱所、ガソリンスタンド、地下街など
総質量・・・約39.7kg、 薬剤量・・・20L、 全高・・・約90cm
-
2017年以降の法改正等に関するお知らせ
小規模福祉施設(275㎡未満)におけるスプリンクラーの設置義務
(消防設備の設置が義務づけられる施設)
・老人デイサービスセンターのうち避難が困難な要介護者を宿泊させ、入浴、排泄等の介護を行う施設。
・小規模多機能型居宅介護を行う施設・軽費老人ホームのうち、避難が困難な要介護者を主として入居させている施設。
・その他これらに類する施設として避難が困難な要介護者を主として入居または主として入居または宿泊させ、 入浴、排泄等の介護を行う施設。
【設置猶予期限:2018年3月31日】
PFOS含有消火器・消火薬剤の取り扱い
2010年10月にPFOS規制が施行され、2013年頃にPFOS薬剤をサンプリング検査した物件が多数あります。その後3年が経過し、多数の物件が「全交換か機能を維持するための措置」を行う必要があります。
容器弁点検の期間
1977年4月1日~1994年3月31日に設置した二酸化炭素消火設備、1988年3月31日以前に設置した二酸化炭素以外のガス系消火設備等の容器弁は点検が必要です。
【点検終了期限:2018年3月31日まで】
飲食店における消火器具設置に関する法改正
飲食店等における消火器具設置に関する法改正
【現行の消防法】飲食店等においては、延べ面積150㎡以上の ものに消火器具の設置を義務付ける。
【改正後】
火を使用する設備または器具(防火上有効な措置として総務省令で 定める措置が講じられたものを除く)を設けた飲食店等においては、原則として、延べ面積にかかわらず消火器具の設置を義務付ける。
2019年10月1日施行 (2018年3月28日消防法施行令の一部を改正する政令)
民泊施設等の消防設備設置基準の見直し
住宅宿泊事業法の施行に伴い、民泊施設における消防用設備等の設置基準が見直されました。
民泊施設の用途は、一般住宅、宿泊施設(5)項イ、共同住宅(5)項ロ、複合用途(16)項イに分類され、
建物の用途によって消防設備の設置基準が異なります。
移動式粉末消火設備の開放点検の経過措置(既存設置分)
2016年6月1日より、施行された点検基準は3年間の経過措置がありましたが、2019年5月31日までに全数点検をしてください。
「ヤマトプロテック(株) Yまがじん No.203より抜粋」