二酸化炭素消火設備の消防法施行令の改正が4月1日施工
全域放出方式の二酸化炭素消火設備による死亡事故が相次いで発生したことを踏まえ、事故の再発防止のため、消防法施行令の一部が改正されます。
(2023年9月14日 消防庁『消防法施行令の一部を改正する政令等の公布について』)
[主な改正内容] |
1.閉止弁の設置が義務化閉止弁の基準が新しくなります。 旧基準:性能評定品 → 新基準:認定品 |
2.二酸化炭素の危険性等に係わる標識の設置二酸化炭素の貯蔵容器室および防護区画の出入口等の見やすい箇所に、 ①二酸化炭素が人体に危害を及ぼすおそれがあること。 ②消火剤が放射された場合は、原則として、放射された場所に立ち入ってはならないこと。 以上2点及びJIS A 8312(2021)を表示した標識を設ける必要があります。 |
3.点検時にとるべき措置を定めた図書の備付け制御盤の付近に以下の①~④を定めた図書を備えておく必要があります。 ①機器構成図(機器の配置、構成がわかる資料) ②系統図 ③防護区画および貯蔵容器を貯蔵する場所の平面図 ④閉止弁の開閉操作手順および手動・自動切替え装置の操作手順 |
[施行期日]2023年4月1日※既存の建物は2024年3月31日までに閉止弁の設置が必要です。 |
閉止弁の設置、改修工事はお早めに!
この法令改正により、閉止弁の設置に関する工事の混雑が予想されます。 二酸化炭素消火設備の改修工事および、他のガス系消火設備への改修などが増加すると見込まれるため、閉止弁の設置や改修工事は、早めにご依頼ください。 |
詳しくは総務省消防庁のホームページをご覧ください。http://www.fdma.go.jp
ヤマトプロテック株式会社 Quick News No.323より抜粋