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一部PFASを含む泡消火薬剤流出の届出義務について

一部の泡消火薬剤に含まれているPFOS・PFOA等が、指定物質(水質汚濁防止法)になり、PFOS・PFOA等を含む泡消火薬剤及び泡水溶液が事故等により流出した場合、届出が義務づけられています。

対象となる泡消火薬剤は、(一社)日本消火装置工業会公表「泡消火薬剤の扱いに関する資料(第五報)」からご確認いただけます。【http://shosoko.or.jp】

※製造年数によっても扱いが異なるので、ご注意ください。

「ヤマトプロテック(株) Yまがじん No.225より抜粋」

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