一部PFASを含む泡消火薬剤流出の届出義務について
一部の泡消火薬剤に含まれているPFOA・PFOA等が、指定物質(水質汚濁防止法)になり、PFOS・PFOA等を含む泡消火薬剤及び泡水溶液が事故等により流出した場合、届出の義務が生じます。
対象となる泡消火薬剤は、(一社)日本消火装置工業会公表「泡消火薬剤の扱いに関する資料(第五報)」からご確認いただけます。※製造年数によっても扱いが異なるので、ご注意ください。
※流出した際の届出先は、下記URLで確認できます。
https://www.env.go.jp/content/000108786.pdf
ヤマトプロテック株式会社 Quick News No.335より抜粋